トレーラーFAQ よくある質問

Q.トレーラーにナンバープレートは必要ですか?
A.

トレーラーは道路運送車両法で自動車(被けん引自動車)と規定されており、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走ることはできません。

Q.牽引免許は必要ですか?
A.

トレーラーの総重量(車両重量+最大積載量)が750kg以下で、牽引車両+トレーラー+積載物の全長の合計が12m未満、高さ3.8m未満、全幅2.5m未満であれば普通自動車免許で牽引が可能です。

また、牽引免許をお持ちでも、総重量750kg以上のトレーラーは、トレーラーにブレーキシステムが無いと運転ができません。

Q.トレーラーを牽引できる車両はどんなクルマですか?
A.

牽引を希望する車両の車両重量やブレーキ性能等を検討し、安全性の確認が取れる範囲(トレーラーの車両総重量)内のトレーラーの牽引が可能です。そして、牽引可能トレーラーの総重量(トレーラーに主ブレーキありの場合となしの場合を併記)を牽引車両の車検証に記載登録します。記載範囲内のトレーラーであれば牽引ができます。

牽引可能なトレーラーは、主ブレーキなしトレーラーの場合で以下の式が目安となります。

トレーラーの総重量×2 ≦ 牽引車両の車両重量+55Kg

※牽引車両には安全性や実用性からも、車両重量の重い大型四輪駆動車等が有利となり、小型車や軽自動車が不利なことがわかります。

Q.牽引車両にはどんな装備が必要ですか?
A.

ヒッチメンバーという牽引装置の装備が必要です。牽引するトレーラーの総重量を考慮した牽引クラス(性能・強度)を装着します。法律による安全基準は無く、これはメーカーが独自に規定していますので購入時に確認してください。次にトレーラーとの連結部にボールマウントヒッチボール等が必要です。また、牽引するトレーラーの保安部品点灯に必要な電源カプラーを設置します。一般的には牽引車両の保安部品から分配配線します。

現在ヒッチメンバー等の牽引装置は、ボルト・ナットで取り付けられ、装着した状態で保安基準に適合していれば、車検にそのまま通すことができます。

Q.購入時にかかる費用で車両本体購入費以外に何がありますか?
A.

自動車税などの法定費用、保険料、登録代行手数料、輸送料などがかかります。

■ご購入時に必要な費用例
車両・装置関連の費用 代行手数料 法定費用 その他費用
・トレーラー本体の代金
・輸送料・組立/調整工賃
・ヒッチメンバーの代金
・ヒッチメンバーの取付工賃
・新規登録代行手数料
・牽引車登録代行手数料
 (・連結検討書類作成費用
  ・予備検査費用)
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・ナンバープレート交付料
(・自動車取得税
・仮ナンバー交付料)
・各種書類発行費用
(印鑑証明書・住民票など)
Q.軽トレーラー、小型トレーラー、普通トレーラーの違いは何ですか?
A.

トレーラーの大きさにより3種類に区分されており、車検期間、法定費用などが異なります。

■トレーラーの区分
  軽トレーラー 小型トレーラー 普通トレーラー
用途・ナンバー区分 特殊8・貨物4 特殊8・貨物4 特殊8・貨物1
全長 3.40m以下 4.70m以下 12.0m以下
全幅 1.48m以下 1.70m以下 2.50m以下
全高 2.00m以下 2.00m以下 3.80m以下
最大積載量 350kg以下
車検の有効期間 2年 初年度2年以降1年 初年度2年以降1年
車検の管轄 軽自動車検査協会 運輸支局 運輸支局
自動車税 (12ヶ月分) ※1 ¥2,400~¥4,000 ¥5,300 ¥10,200
自賠責保険 ¥5,100 (25ヶ月)
¥5,100 (24ヶ月)
¥5,100 (25ヶ月)
¥5,080 (12ヶ月)
¥5,100 (25ヶ月)
¥5,080 (12ヶ月)
自動車重量税 ¥7,600 (24ヶ月) ¥10,000 (12ヶ月) ¥10,000 (12ヶ月)
自動車取得税 (キャンピング設備など非課税分を除いた課税対象額の5% 要 (取得価格50万円以上5%)
トレーラー持込要・不要
(初回登録時)
不要
(予備検査有効期間内)

(ナンバープレート封印の為)

(ナンバープレート封印の為)
ナンバープレート交付料※1
(初回登録時)
¥720~¥940 ¥720~¥940 ¥720~¥940
仮ナンバー交付料※1
(登録前に運行の場合)
¥750 ¥750 ¥750
車庫証明 不要※2 必要 必要

※1 都道府県により税額、交付料が異なります。記載は代表例です。また、軽自動車の自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されます。4月2日以降に所有者となった場合は同年度の自動車税の納付はありません。

※2 地域により異なります。東京23区、人口30万人以上の自治体では必要となる場合があります。

小型・普通トレーラーの2回目以降(継続車検)の車検有効期限は1年となりますが、自賠責保険は1年で¥5,080、2年で¥5,100のため、2年毎に加入された方が得となります。

上記は2011年4月現在の参考費用です。

Q.トレーラーの登録に必要な書類は何ですか?
A.
■トレーラー登録時に必要な書類
  軽トレーラー 小型トレーラー 普通トレーラー
印鑑証明書
(発行3ヶ月以内)
住民票
(発行3ヶ月以内)
委任状 (代理人申請時)
実印 (本人申請時)
譲渡証明書
(メーカーや販売店が作成)
予備検査証
(メーカーや販売店が作成)
連結検討書
(トレーラー側に牽引車登録をする場合)
車庫証明書 ○※
使用者の認印

※居住地域により異なります。

上記書類の他に登録費用として、法定費用(自動車税、自賠責保険25ヶ月、自動車重量税、他)が必要です。

Q.自動車保険はどうなりますか?
A.

自賠責保険は自動車と同様に加入が義務付けられています。任意保険は牽引時のみ牽引車両の保険を適用できる場合が殆どですが、適用されない保険もありますのでご加入の保険会社にお問い合わせください。

Q.高速道路は走れますか?
A.

トレーラーを牽引して高速道路の走行は可能です。ただし法定速度は80Km/hに制限されています。高速料金はトレーラーが1軸の場合、牽引車両の1クラス上の料金となります。トレーラーが2軸で軸間の距離が1m以上の場合、料金区分は2クラス上がります。

Q.ETCレーンは走行できますか?
A.

ETC車載器を「牽引装置あり」でセットアップすれば走行できます。すでにETC車載器を取り付け済みの場合は、再セットアップをしてください。尚、ETCレーン通過時に車軸数が計測されますので、牽引していない時は単独車両と認識されます。また、トレーラーが2軸で軸間が1m未満であっても2クラス上の料金として認識されてしまうので、この場合は有人ゲートに入りETCカードで精算してください。